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 労 災 保 険  
 
 
 国が管掌する保険で、労働者が業務に起因して発生した負傷・疾病に対して、労基法で規定されている事業主の賠償責任を補完するもので事業経営者にとっては欠く事の出来ないものです。
 労働者を一人以上雇用する事業所は強制加入となっています。
また、事業主やその家族及び一人親方特別加入として加入が出来ます。
 労働者が通勤に起因して発生した災害についても補償されます。
 
     
 保険給付の内容は次の通りになっています。  
  療養補償給付  
     治療費・入院費・看護料・移送費等があります。  
  休業補償給付  
     治療のため労働することが出来ず、事業主から賃金を受けない場合に、休業開始の4日目より  
     給付基礎日額[平均賃金]の60%と特別支給金として給付基礎日額(平均賃金)20%の金額が支給されます。  
  障害補償給付  
     傷病が治癒したとき身体に障害が残った場合にその程度に応じて給付されます。  
  遺族補償給付  
     労働者が負傷・疾病が原因となって死亡した場合にその遺族に対し年金か一時金が支給されます。  
       
 保険料  
  建設工事  
     請負金額に夫々の業種により定められた労務比率と料率を乗じて算出します。  
    例 家屋の新築の場合  工事費×21%×17/1000  
  製造関係及び各種事務所  
     労働者に支払われた賃金・手当・賞与等の合計額に夫々の業種により定められた料率を乗じて算出します。  
  特別加入者  
     賃金日額 ( 4,000円〜20,000円 ) に365(年間の暦日数)を乗じた額を賃金額とし、ロと同様にして計算します。  
       


 
 労働保険事務組合の設置  
       
  奈良県建築労働組合では、協同組合に厚生労働大臣認可労働保険事務組合を設置して、労災保険に関する事務を取り扱って居ります。  
   労災保険に関する相談については何事によらずご相談下さい。  
     
       

 
     
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