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中建国保は建築に働く仲間の助け合いの健康保険です。  
       
  ■ 国保組合とは  
  国民健康保険(略称「国保」)には、市町村が運営をし、その地域住民が加入する市町村国保と、定められた都道府県内の同業同職の人たちが、母体団体の基礎のうえに運営する国民健康保険組合(略称「国保組合」)があります。  
   国保組合の被保険者(保険料を納め保険の利益をうける人)は、組合員とその世帯員である家族です。  
       
  ■ 中建国保のプロフィール   
     中建国保は現在、全建総連の傘下にある建設労働組合などのうち29都県にある組合の組合員が加入して組織されてい   
     ます。中建国保が事業を開始したのは昭和45年8月1日。それ以前、全建総連に所属する組合員が加入していた健康保  
     険は「日雇健康保険の擬制適用」というもので、建築職人の健康保険をという仲間の要求によって、昭和28年に勝ち取った  
     ものでした。  
      しかし、昭和45年5月、政府は「擬制適用」の廃止を打ち出しました。全建総連はただちに擬制適用廃止反対に乗り出し    
     ましたが、適用者の資格切れが間近に迫っていたこともあり、6月20日に方針を転換。国民健康保険組合設立に踏み切る  
     ことになり、都道府県を単位とする国保組合とともに、全国組織の「中建国保」が誕生しました。  
      このように中建国保は建設労働者・建築職人がつくった自前の健康保険であり、その特長を生かした運営が実施されてい  
     ます。また、病気の早期発見・早期治療を促し医療費の適正化をすすめるとともに、国庫補助金の安定確保のため、被保険  
     者の協力を得ながら大衆行動にも積極的に取り組んでいます。  
     中建国保は、被保険者の健康を守り「いつでも・どこでも・だれでも良い医療が受けられる医療保険制度」の確立のため組織  
     全体で一丸となって健全に事業運営を進めています。  
     
     ※詳しい保険制度については中央建設国民健康保険組合をご覧下さい。  
     
■ 加入に必要な書類  
  1. 健康保険加入申込書一式  [ 各支部にあります。 ]  
  1. 住民票 [ 世帯主・続柄・筆頭者の記載された世帯全員の分 ]  
  1. 月額保険料と加入金 10,000円  
  1. 組合員本人の南都銀行普通預金の口座番号  
  1. 現在加入している保険証のコピー  
       
  ◎ 加入時に1世帯当たり1万円の加入金が必要となります。  
     同一世帯で親と子で2口加入の場合は1口の加入金は免除となります。  
     
■ 加入資格  
    [奈良建築の申し合わせにより]  
  1. 加入組合員は必ず労災加入していること。  
       
    [中建国保の規約による]  
  1. 住民票を一つにしている同居家族のみ。  
     [結婚した時点で別途加入手続きをすることになる。]  
       
  1. 同居していても妻帯者は別途加入してもらいます。  
       
  1. 同居している職人・見習いも別途加入となります。  
       
  手続きを10日までに完了されますと、翌月から有効の保険証を発行します。  
     
   注意 : こんな時、中建国保は使えません。  
        ・交通事故 [ 無免許運転、酒気帯びなど ]  
        ・ケンカ、泥酔など  
        ・仕事中のケガや病気(労災による関係)  
     
 給付の内容  
     
 
療 養 の 給 付 本   人
3割負担 原則として3,000円を超えた医療費については後日に返金されます。
家   族
3割負担 高額療養費対象の場合のみ3,000円を超える部分は後日払い戻しされます。
葬  祭  費 本   人 70,000円
家   族 50,000円
傷病手当金
(休業6日目から65日を限度)
第1種組合員
  入院 6,000円 外来   4,000円
第2種組合員
  入院 6,000円   外来   3,600円
第3種組合員
  入院 6,000円   外来   3,200円
第4種組合員
  入院 4,000円   外来   2,800円
第5種組合員
  入院 4,000円   外来   2,400円
第6種組合員
  入院 4,000円   外来   2,000円
出産育児一時金 1子につき 350,000円
高額療養費
・低所得者  35,400円
・一般  80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
健康診断の補助 健康診査  10,000円まで
人間ドック
(注1)
 自己負担額 2万円以上3万円未満  11,000円
     〃           4万円未満  16,000円
     〃           4万円以上  22,000円
宿泊費の補助 1人につき  3,000円 ( 年1回 )
 
  注1 40歳以上の人が対象  
     
     
           平成20年4月     中 建 国 保 改 訂 保 険 料   
 
 
種   別 本人及び家族数 健康保険料 年   額 第2号被保険者介護保険料 後期高齢者支援金分保険料
1     種

30歳以上の
事業主
本人のみ  17,900円  214,800円 本人          2,700円 本人        2,800円
 本人と家族1名  20,800円  249,600円 家族1名につき  1,600円 家族1名につき  1,200円
   〃  家族2名  23,700円  284,400円     
   〃  家族3名  26,600円  319,200円     
   〃  家族4名  29,500円  354,000円     
   〃  家族5名  32,400円  388,800円     
2     種

30歳以上の
一人親方
本人のみ  15,300円  183,600円 本人         2,100円 本人        2,400円
 本人と家族1名  18,200円  218,400円 家族1名につき  1,600円 家族1名につき  1,200円
   〃  家族2名  21,100円  253,200円    
   〃  家族3名  24,000円  288,000円    
   〃  家族4名  26,900円  322,800円    
   〃  家族5名  29,800円  357,600円    
3     種

30歳以上で
労働者・職人
本人のみ  12,900円  154,800円 本人         1,900円 本人        2,000円
 本人と家族1名  15,800円  189,600円 家族1名につき  1,600円 家族1名につき  1,200円
   〃  家族2名  18,700円  224,400円    
   〃  家族3名  21,600円  259,200円    
   〃  家族4名  24,500円  294,000円    
   〃  家族5名  27,400円  328,800円    
4     種

25歳から
30歳まで
業態関係なし
本人のみ   9,000円  108,000円 家族1名につき  1,600円 本人        1,500円
 本人と家族1名  11,900円  142,800円   家族1名につき  1,200円
   〃  家族2名  14,800円  177,600円    
   〃  家族3名  17,700円  212,400円    
   〃  家族4名  20,600円  247,200円    
   〃  家族5名  23,500円  282,000円    
5     種

20歳から
25歳まで
業態関係なし
本人のみ   7,000円   84,000円 家族1名につき  1,600円 本人        1,400円
 本人と家族1名   9,900円  118,800円   家族1名につき  1,200円
   〃  家族2名  12,800円  153,600円    
   〃  家族3名  15,700円  188,400円    
   〃  家族4名  18,600円  223,200円    
   〃  家族5名  21,500円  258,000円    
6     種

20歳まで
業態関係なし
本人のみ   5,000円   60,000円 家族1名につき  1,600円 本人         1,300円
  家族あれば人数分加算     家族1名につき  1,200円
          
          
          
          
 
  第2号被保険者介護保険料(40歳以上 65歳未満の組合員と家族)  
  後期高齢者支援金分保険料(満3歳以上 満74歳未満)  
  @健康保険料に、別途、後期高齢者支援金が世帯人数分加算となります。  
  A家族の健康保険料と後期高齢者支援金は、同一世帯で5人分まで納めて頂きます。  
  B介護保険料が該当される方は加算して下さい。  
   (例) 1種(本人と家族2名) 本人42歳  妻39歳  母60歳  内介護保険料該当者(本人と家族1名)   
        【健康保険料】   【後期高齢者支援金分保険料】      【介護保険料】  
        23,700円+(2,800円+1,200円+1,200円)+(2,700円+1,600円)=33,200円/月々  
  C3歳未満の乳幼児については、家族保険料と後期高齢者支援金分保険料は徴収しません。  
  D介護保険料と後期高齢者支援金分保険料は、毎年、国が決めた額を中建国保などの健康保険が集めて、そのまま国におさめ  
    るしくみになっています。このようにして国に集められた保険料のうち、介護保険料は介護サービスを受ける人の費用に、後期  
    高齢者支援金分保険料は75歳以上の人の医療費に使われます。  
     
  <中建国保加入の皆様方へのお知らせ>  
  ★75歳になるとき・介護をうけるとき  
   ●後期高齢者医療制度  
     75歳以上の人及び障害認定をうけた65歳以上の人は、中建国保を含むどこの健康保険(医療保険)の資格も喪失して、後   
     期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度にかかわる保険料の徴収や各種届出・申請などの窓口  
     業務はお住まいの市町村(特別区を含む、以下同じ)がとりあつかいます。  
      後期高齢者医療制度の対象者には、一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)が市町村から交付されます。お  
     医者さんにかかるときは、その保険証を提出します。  
     
   ●65歳以上で障害認定をうけた人は  
     65歳以上の人で、市町村長の障害認定をうけた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。  
   【1】障害の状態を明らかにするための、国民年金証書か障害者年金証書または医師の診断書と健康保険証を、市町村長に届  
      出て認定をうけた場合に対象になります。  
   【2】認定日の翌月1日から適用されますが、認定日が1日であるときは認定日から適用されます。  
   【3】障害認定をうけ対象となった場合は、所属する支部・出張所に届出てください。  
     
   ●介護保険は  
     介護保険のサービスを利用するためには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)  
     をうけることが必要です。介護保険の認定の手続きはお住まいの市町村に申請します。  
     介護保険の認定をうけた場合の介護サービスは、認定をうけるために市町村に申請をした日から適用されます。  
     なお、介護サービスの利用については、お住まいの市町村にお問い合わせください。  
    ※介護保険を使った住宅改修に対して、中建国保では住宅改修費の補助を行っています。  
     
 

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