工事受注事業

官公需適格組合

官公需適格組合制度

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。

官公需政策について

中小企業の官公需を確保することを目的に制定された「官公需についての中小企業者の受注に関する法律(昭和41年6月30日法律第97号)」は、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるよう努めることとされています。官公需法第3条の中で、「…国等が契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定められています。
また、毎年度閣議決定される「中小企業に関する国等の契約の方針」においては「国等は、法令の規定の基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。と定められており、特に、官公需適格組合制度については、各省庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」定め官公需適格組合を積極的に活用するよう明示されています。

組合の取り組み

組合では、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、組合員である中小企業者が一体となって、受注契約を確実に履行するための技術力や施工・生産・役務提供能力等の向上と、発注機関の信頼に十分応えることのできる責任体制を確立するため最大の努力を払っています。
今後も、責任ある受注体制を確立しながら発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり続けるために、組合員ともども研鑽を積んでいきます。
今後もご支援ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。