福利・安全衛生事業
労働保険料・各種資料
労働保険料は、働く人と事業主を支えるための社会保険である労災保険と雇用保険の保険料を合算したものです。労災保険料と雇用保険料それぞれの計算方法や最新の保険料率、事業主と労働者の負担割合など、料金に関する情報を中心に詳しく解説しています。
労働保険料について
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を足したものです。
労働保険料の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、組合員(事業主)の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に手続を行っていただきます。
※年度更新の詳細についてはこちら
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労災保険料について
保険料の種類
A保険関係成立届
対象者 事業主が雇用するすべての労働者 負担者 事業主のみ負担 保険料の
計算方法労働者に対して年度中に支払う
賃金の総額×労災保険料率B第1種特別加入保険料
対象者 中小企業の事業主等の特別加入者など 負担者 本人(事業主)負担 保険料の
計算方法給付基礎日額×365日×
労災保険料率- 労災保険料率は特別加入者が
適用されている事業の
労災保険料率と同じ
C第2種特別加入保険料
対象者 一人親方等の特別加入者など 負担者 本人(一人親方・その他の
自営業者)負担保険料の
計算方法給付基礎日額×365日×
労災保険料率D第3種特別加入保険料
対象者 海外派遣の特別加入者 負担者 本人(海外派遣者)負担 保険料の
計算方法給付基礎日額×365日×
(3/1000)メリット制
メリット制とは、労災保険の「一般保険料」にのみ適用される、「労災保険料率」を増減させる制度です。事業主が労働災害防止に取り組む意欲を高め、安全管理を促進するために設けられています。そのため、大きな労働災害を発生させた場合や労働災害が多発している事業では労災保険料率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険料率が低くなります。
01適用要件について
メリット制の適用対象事業場の要件には、
「事業の継続性」と「事業の規模」があります。事業の
継続性制度適用の前々保険年度の
3月31日時点で、労災保険の
成立から3年以上が経過していること。事業の
規模次のいずれかを満たしている
こと。- 100人以上の労働者を使用する事業。
- 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、かつ
「災害度係数」が0.4以上。
※災害度係数=労働者数×
(労災保険率-非業務災害率)
≧0.4 - 一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。
02メリット労災保険率の算定方法
メリット労災保険率=(労災保険率-非業務災害率)×(100+メリット増減率)/100+非業務災害率
- 労災保険料率は特別加入者が
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雇用保険料について
保険料の種類
A一般保険料
対象者 原則として週20時間以上働く労働者(正社員・パートなど) 負担者 事業主と労働者で折半負担 保険料の
計算方法労働者に対して年度中に支払う賃金の総額×雇用保険料率 ご注意
年度当初(4月1日)に満64歳以上の被保険者は保険料が労使とも免除されます。
ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は保険料の免除が適用されません。B印紙保険料
短期的な雇用形態である日雇労働者を対象とした特殊な雇用保険料です。
この制度では、事業主は日雇労働者に賃金を支払うたびに、対応する保険料を雇用保険印紙を購入して納付する必要があります。印紙の種類 賃金日額区分 保険料の負担額(円) 保険料額 事業主 被保険者 第1級 11,300円以上 176 88 88 第2級 8,200円以上11,300円未満 146 73 73 第3級 8,200円未満 96 48 48 -
資料・手続き
労災保険給付・請求について
- 労災保険給付の概要
- 療養(補償)給付の請求手続
- 休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
- 遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
- 障害(補償)給付の請求手続
- 介護(補償)給付の請求手続
- 第三者行為のしおり
- 請求手続・様式一覧表
労災保険給付・請求について
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労働災害防止対策協議会
あなたが主役!
めざそう現場災害ゼロ!労働災害防止対策協議会は、当組合内に組織された団体で、建築業における労働災害の防止を目的としています。具体的には、労働災害防止規程の策定や、労働者の安全・衛生に関する措置への援助・指導など、自主的な活動を通じて労働災害防止活動の推進を図ります。
全国安全週間 7月1日~7月7日 全国労働衛生週間 10月1日~10月7日 活動目的
- 作業現場の安全意識の向上及び確保・労働災害防止の対策、処置の実施。
- 災害及び事故に対する原因の追求及び、防止対策の検討。
- 作業現場に対する安全管理の巡回指導。(防災・安全パトロ-ル等)
- 安全衛生に関する教育及び訓練の実施。
- 新工法・新技術・資格所得に関する指導と教育。
- 安全衛生に関する講習会の開催。
- 安全大会の開催。
労働安全衛生法違反防止
啓発ポスター
詳細内容のご案内
労災保険料、雇用保険料の詳細については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
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アクセス
奈良県建築協同組合
〒634-0811 奈良県橿原市小綱町9-8