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教育情報事業

税務申告をするためには、各種手続き書類を税務署に提出する必要があります。
個人事業の開業から記帳・領収書の整理の仕方、伝票・帳簿作成など初めて行う決算まであなたの事業状況にあったアドバイスをしています。
お気軽にご相談下さい。

記帳指導

日々の記帳についてわからない場合、どのようにすればいいのか。組合では記帳指導を必要とする方を対象とした相談を随時行っております。お気軽にご相談下さい。

税務指導

税理士による確定申告などの個別相談を行っています。

青色申告制度

一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。

申請手続き

青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています

A以前から「白色申告」により申告している場合

以前から「白色申告」により申告している場合の手続き方法 図解

Bその年の1月16日以後に「新規開業」した場合

その年の1月16日以後に「新規開業」した場合の手続き方法 図解

必要な帳簿

原則として正規の簿記による記帳ですが、(1)現金出納帳(2)売掛帳(3)買掛帳(4)経費帳(5)固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。

その年の1月16日以後に「新規開業」した場合の手続き方法図解

主な特典

01青色申告特別控除

事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記録している者で、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額から55万円(※最高65万円)を控除することができます。
(※最高65万円)の適用を受けるには電子帳簿保存または電子申告を行っている必要があります。それ以外の青色申告者は、所得金額から最高10万円の控除を適用することになります。

青色申告特別控除 図解
控除がある場合・ない場合 図解

02青色事業専従者給与の必要経費算入

事業者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与は、必要経費になります。なお、この特典の適用を受けるには届出が必要です。

青色事業専従者給与の必要経費算入 図解

03純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに純損失が生じたとき、翌年以降3年間に損失額を繰越して控除することができます。 また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除し、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。

純損失の繰越しと繰戻し 図解

青色申告会について

組合では、県内各地域にある4つの納税協会(奈良・桜井・葛城・吉野)の会員となり、『全奈良建築青色申告会』を組織して組合員の申告納税に対し自主申告会として取り組んでいます。 今後も、引き続き組合員の健全な納税者団体として、記帳指導・決算指導や各種研修会を開催するとと もに、確定申告時には税理士による税務相談を実施しながら、納税・申告に対する意識の向上にも努めて まいります。(現在、申告会では税理士による組合員の国税電子申告<e-tax>に取り組んでいます。)

>【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) サイトはこちら

アクセス

奈良県建築協同組合

〒634-0811 奈良県橿原市小綱町9-8