福利・安全衛生事業
労働保険について
建築現場で働く方々が安心して技術を発揮できるよう、当組合では労働者を守る各種保険制度をご紹介しています。労災保険や雇用保険は、万が一の事故や失業に備えるだけでなく、現場での安全や再就職支援など、働く方の生活とキャリアを支える大切な制度です。
労働保険について
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
- 保険料の徴収等は労働保険としてまとめて
取り扱われる - 労働者を一人でも雇っていれば加入の
必要がある
(農林水産の事業の一部を除く)
労災保険について
建築現場などでの業務中や通勤途中にけがや病気をした場合、または不幸にも命を落とされた場合に、働く方やご遺族を守るための制度です。治療費や休業中の補償、遺族への給付などの支援が受けられるほか、けがをされた方の社会復帰をサポートする取り組みも行われています。
安心して仕事に取り組むために、労災保険への加入と制度の理解が大切です。
適用対象者
原則として、労働の対償として賃金が支払われる者(労働者)であれば、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、すべて労災保険の保護を受けることとなります。
なお、事業主と同居している親族や法人の役員については、一定の条件を満たす場合に限り、労災保険が適用されます。
労働者
雇用形態に関係なく、労災保険の被保険者となります。
事業主と同居している親族、
法人の役員
一定の条件を満たす場合、労災保険の被保険者となります。
雇用保険について
失業した場合や、雇用の継続が難しくなったときに、働く方の生活を支え、再就職を後押しするための制度です。失業中の生活を安定させる給付のほか、再就職支援や職業訓練など、新たな働き方に向けたサポートも行われています。また、失業を未然に防ぎ、安定した雇用環境を整える取り組みも行われています。
安心して働き続けられる環境づくりのために、雇用保険への加入と制度の理解が大切です。
適用対象者
雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
ただし、以下のような場合は適用除外となる可能性があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
労働者
原則、雇用保険の被保険者となります。
適用とならない場合
- 所定労働時間が週20時間未満
- 雇用契約が31日未満
労働保険の成立手続
手続について
01保険関係成立届
業種や事業規模に関係なく労働者を一人でも雇った場合、まず、労働保険の保険関係成立届を、所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。
02概算保険料申告書
次に、その年度分の労働保険料を概算で申告・納付します。
労働保険料は、保険関係が成立した日からその年度の末日までに支払う労働者の賃金総額の見込みに、定められた保険料率をかけて算出します。
03雇用保険適用事業所設置届、
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、1と2の手続きに加えて、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出する必要があります。
※雇用保険の適用事業についてはこちら
詳細内容のご案内
成立手続の詳細については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
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〒634-0811 奈良県橿原市小綱町9-8