
建設業許可とは、注文者から請け負って建設業工事をする場合に必要な許可を言います。
「建築一式工事」の元請・下請けを含む1件の請負金額が1,500万円(税込み)以上の工事をする場合や ※(延べ面積が150m2以上の木造住宅工事も含む)
「その他の工事」の元請け・下請けを含む1件の請負金額が500万円(税込み)以上の工事をする場合や公共工事受注に際してはもちろん必要となります。

★建設業許可を取得する場合には次の条件が必要となります。

☆条件を満たしているかの確認の為、次の様な書類が必要です。
国・県・市町村などが発注する公共工事を請け負うためには毎年、期限内に必ず経営事項審査を受けている必要があります。
経営事項審査はその業者が安心して工事を任せられる業者かどうかを独自の点数評価により判断しています。
公共工事の参加資格を得るためには、国、県、市町村等がそれぞれ定めた期間内に必要書類を揃えて入札参加資格申請をする必要があります。
この申請によって国、県、市町村等がそれぞれ業者の評価を「S・A・B・C・D」というように格付けしています。(格付けのない業種もあります)
★経営事項審査では、以下の項目を総合的に評価しています。
※経営事項審査は手続きが複雑であり、また計算なども非常に複雑となっています。
<協同組合>のホームページでは詳しい手続きのご案内をしています。