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建設業許可申請

建設業許可申請

建築業許可申請とは

建設業許可とは、注文者から請け負って建設業工事をする場合に必要な許可を言います。
「建築一式工事」の元請・下請けを含む1件の請負金額が1,500万円(税込み)以上の工事をする場合や ※(延べ面積が150m2以上の木造住宅工事も含む) 「その他の工事」の元請け・下請けを含む1件の請負金額が500万円(税込み)以上の工事をする場合や公共工事受注に際してはもちろん必要となります。

★建設業許可を取得する場合には次の条件が必要となります。

  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること(経営業務管理責任者との兼任可能)
  • 500万円の金銭があること
  • 誠実性があること
  • 欠格事由に該当しないこと

☆条件を満たしているかの確認の為、次の様な書類が必要です。

  • 所得税又は法人税確定申告書(5年〜7年以上)
  • 請負契約関係書類(5年〜10年)
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)
  • 定款(法人のみ)
  • 健康保険証
  • 資格免許証
  • 預金残高証明書
  • 身分証明書等

経営規模等評価申請(経営事項審査)とは

国・県・市町村などが発注する公共工事を請け負うためには毎年、期限内に必ず経営事項審査を受けている必要があります。
経営事項審査はその業者が安心して工事を任せられる業者かどうかを独自の点数評価により判断しています。
公共工事の参加資格を得るためには、国、県、市町村等がそれぞれ定めた期間内に必要書類を揃えて入札参加資格申請をする必要があります。
この申請によって国、県、市町村等がそれぞれ業者の評価を「S・A・B・C・D」というように格付けしています。(格付けのない業種もあります)

★経営事項審査では、以下の項目を総合的に評価しています。

  • X1 ・・・ 年間の完成工事高(業種別)
  • X2 ・・・ 自己資本の額と利払前・税引前・償却前利益
  • Y ・・・ 経営状況
  • Z ・・・ 技術職員の数と元請完工高(業種別)
  • W ・・・ その他

※経営事項審査は手続きが複雑であり、また計算なども非常に複雑となっています。

<協同組合>のホームページでは詳しい手続きのご案内をしています。