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労災保険

  • 労災保険とは?
  • 労災保険の区分

労災保険の区分

現在労災保険は、次のような区分になっています。 労働者を一人でも雇用して事業をおこなっている事業主は、事業の規模の大小に関係なく必ず加入しなければなりません。

継続事業

工場、事務所等恒常的に行われる事業が該当します。


単独有期事業

請負金額が1億9千万円以上の工事で、工事毎に労災保険に加入しなければなりません。


一括有期事業

請負金額が1億9千万円未満の工事をする場合には、年間の工事額の合計でもって労災保険に加入することが可能です。

  1. 保険料
    年間の見積工事金額と見積雇用者数を検討の上、保険料を算出します。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 一括有期事業の範囲
    一括有期事業対象の工事については一定の地域制限があります。
    一定の地域以外での工事は一括有期事業の対象外となり、単独有期事業に該当し個別にその地域を管轄する労働基準監督署 へ手続きをしなければなりません。(合併事業=JVの場合も同じ)
    一定の地域 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・三重県

事業主特別加入

労災保険に加入している事業主自身及び事業主の家族が作業に従事している場合に加入できる保険です。

  1. 保険料
    保険料は基本賃金により計算され、また労災補償も基本賃金で補償されます。 基本賃金は加入するときに自分の収入に見合った基本賃金をきめることになります。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 保険給付の内容
    保険給付の内容は一般労働者と同じでが、休業補償だけは一般労働者や一人親方の場合とは異なり、 療養のため全ての労働をすることが出来ない(労働不能の状態)であることが支給要件となります。
    全部労働不能の状態=負傷の入院・就床加療中・通院など

一人親方特別加入(建築・建設業の事業を請負契約に基づいて行う大工・左官・とび等の職種)

労働者を使用しないで事業をおこなうことを常態とする方は、一人親方労災に加入することができます。
労働者を使用する場合には、1年間に100日までになることが見込まれる事業主が該当します。

  1. 保険料
    保険料は基本賃金により計算され、加入時に自分の収入に見合った基本賃金をきめることになります。
    詳細は事務組合までお問い合わせ下さい。
  2. 保険給付の内容
    保険給付の内容は一般労働者と同じです。

あんぜん共済

一人親方労災加入者を対象とした総合保険 もうひとつ上の安心!
『あんぜん共済』は、全建総連の組合員で政府労災に加入している一人親方が加入できます。
補償期間は毎年7月1日〜6月30日の1年間です。

★あんぜん共済の特徴★

  1. 最高1,000万円(死亡・後遺障害)の大型補償です。(V型)
  2. 加入期間中の『業務上災害』『通勤災害』の全てが補償対象です。
  3. 『職業制疾病』も対象となる幅広い補償です。
  4. 全建総連の組合員で政府労災に加入されている一人親方なら全て加入いただけます。
  5. 全建総連独自の制度として、掛金は一般の契約に比べ、大幅に割引されています。

『掛金表』※V型

区分 掛金(円) 特約(円) 合計(円)
年間 8,680 6,820 15,500

『補償の型』
1.基本補償(単位:円)

V
死亡
補償金
後遺障害補償金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,000 1,000 1,000 1,000 800 700 600 500 300 200 150 100 70 50 30

2.休業補償も付加できます
●特約を付けることで1日当り3,000円を補償します。
休業補償は休業開始後4日目以降1092日を限度とします。
休業特約は基本補償にセットで加入できます。

あんぜん共済については ◆共済活動◆<全建総連共済NET>のご案内にも掲載しています。


上積保険

安い掛金で大きな安心! 万一のために<十分な賠償力>を備えて下さい。

■加入資格
一括有期労災加入事業所を対象としています。
■加入申込
支部窓口又は組合本部(事務組合)まで
■掛金
1口 5,400円(年間) 6口まで加入できます。
■特色
  1. 政府管掌の労災保険で特別加入できる中小企業主も記名式で加入できます。
  2. 加入時期は年間を通していつでも加入できます。
  3. 安い掛金で業務上災害による死亡及び重篤災害に対し、高額の補償が支給されます。
  4. 業務上災害入院に対しても見舞金が支給される。
  5. 経営事項審査の際にも加入が評価されます。
  6. 死亡及び入院の給付については、下記の通りになります。

給付の種類と金額(1口)

区分 死亡障害級別 給付額 後遺障害級別 給付額
(1)業務災害通勤災害
による給付金
死亡 800万円 後遺障害4級 400万円
後遺障害1級 1,200万円 後遺障害5級 300万円
後遺障害22級 1,200万円 後遺障害6級 200万円
後遺障害3級 1,200万円 後遺障害7級 100万円
(2)業務災害及び通勤災害
による入院見舞金
5万円 入院日数20日以上49日まで 業務災害及び通勤災害であれば
後遺障害に関係なく支払われます
10万円 入院日数50日以上99日まで
15万円 入院日数100日以上
死亡労働災害が発生した場合、上記給付金の支払いに加えて、
事業主が通常負担する費用(葬祭費・花代等)として事業主へ給付いたします。

1事故につき

(3)災害付帯費用給付金 死亡 一律100万円

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