福利・安全衛生事業

労働保険料について

労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料を足したものです。

労働保険料=労災保険料+雇用保険料

保険料の種類

  1. □ 一般保険料

    :事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料です。

  2. □ 第1種特別加入保険料

    中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。

  3. □ 第2種特別加入保険料

    一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。

  4. □ 第3種特別加入保険料

    :海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。

  5. □ 印紙保険料

    :雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。

労災保険料率(一般保険料)

労働者(臨時・パートを含む)に支払った賃金総額(賞与・通勤手当等諸手当を含めた支給総額)×労災保険率事業の種類により賃金総額の3.0/1000から103/1000までに別れており、保険料は全額事業主負担となります。

労災保険料率表 労災保険料率一覧表

※2023年度(令和5年度)の労災保険料率は、変更なし。

労災保険料率(第1種・第2種・第3種特別加入保険料)

特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は 3,500円(家内労働者のみ2,000円)から25,000円)に 365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。

労災保険料率 第1種特別加入保険料
(事業主特別加入)
中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。
保険料率は特別加入者が適用されている事業の労災保険料率と同じ。
第2種特別加入保険料
(一人親方特別加入)
一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。
特別加入者が就く事業に応じて定められています。
第3種特別加入保険料 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。
一律1000分の3

雇用保険料率(一般保険料)

労働者(被保険者)に支払った賃金総額(賞与・通勤手当等諸手当を含めた支給総額)×雇用保険率保険料は事業主と被保険者がそれぞれ負担し、労働者が負担すべき保険料は、事業主が労働者に支払う賃金から控除することになっており、負担の割合は次のとおりです。

事業の種類 保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6.0/1000
農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000 10.5/1000 7.0/1000
※建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7.0/1000

年度当初(4月1日)に満64歳以上の被保険者は保険料が労使とも免除されます。ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は保険料の免除が適用されません。

雇用保険料率(印紙保険料)

雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料。

印紙の種類 賃金日額区分 保険料の負担額(円)
保険料額 事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176 88 88
第2級 8,200円以上11,300円未満 146 73 73
第3級 8,200円未満 96 48 48

労働保険料(メリット制)

労災保険のメリット制とは、個々の事業における労働災害の多寡により、労災保険率を増減させる制度です。つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。

【メリット制の適用対象事業場の要件】

「事業の継続性」

連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。

「事業の規模」

次のいずれかを満たしていること。

  1. 100人以上の労働者を使用する事業であること。
  2. 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害率0.6(平成21年4月1日以降)を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。
    ※災害度係数=労働者数×(労災保険率−非業務災害率)≧0.4
  3. 一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。(平成24年度以降は40万円)

【メリット労災保険率の算定方法】

メリット労災保険率=(労災保険率−非業務災害率)×(100+メリット増減率)/100+非業務災害率