福利・安全衛生事業

労働保険事務組合

労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合とは、労働保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。協同組合では国の許可を受け、組合員サービスの一環として事務組合を運営しています。

事務委託のできる事業主

常時使用する労働者が300人以下の事業主の方はだれでも委託することができます。

このようなときにはぜひご利用下さい。

  • 事務員を雇っていない
  • 事務手続が複雑でよくわからない
  • 監督官庁に出かけるのが面倒だ
  • 労働保険の年度更新が難しい
  • 事業主や家族従事者も加入したい

事務委託を利用した場合のメリット

  • 事務組合が一括して事務処理をしてくれますので事業主の事務が軽減されます
  • 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます
  • 一人親方特別加入に加入することができます。

事務委託の内容

  • 労働保険料の申告並びに納付に関する事務
  • 保険関係成立届の手続きに関する事務
  • 労働保険の特別加入の申請に関する事務
  • その他労働保険の適用徴収にかかる届出・申請・報告に関する事務

事務委託の手続き

  • 労働保険事務委託書の提出が必要です。

労災・雇用保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等)を除くすべての事業が当然適用となります。従って工場、事務所、商店、病院、食堂その他の事業で労働者を1人でも雇用している事業主は労働者が希望すると否にかかわらず加入の手続きをしなければなりません。

※委託手続きは事務局までお問い合わせ下さい。