〈概要〉
『建設業』とは、建設業法第2条で元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言うと定義されています。
建設業許可を必要とする者は、元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。許可の有効期間は,5年間です。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格の関係について

〈知事許可〉
1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
〈大臣許可〉
2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
〈一般建設業許可〉
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下記、特定建設業の許可要件未満の建設工事を請負う場合にする許可申請
〈特定建設業許可〉
特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が3,000万円(建築一式工事では、4,500万円)以上となる場合に必要となる許可申請
〈軽微な建設工事(小規模工事)〉
区分 | 内容 |
---|---|
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合
|
建築一式工事以外の 建設工事 |
一件の請負工事額が500万円未満の工事(消費税込) |
※建設業許可の資格を受けることは、建設業者としての信頼を得ることになる大切な資格です。
悪徳リフォーム業者が世間を騒がしていることから、近年では500万円未満の軽微な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、発注元から建設業許可の有無を発注条件とされることが多くなっています。
〈業種別の許可〉
業種ごとの建設業許可が必要です。
建設業は、請負工事の種類ごとに、『土木一式工事』・『建築一式工事』と26業種の専門工事に分類され、建設業許可を受けようとする場合は、28業種の中から条件を満たしている業種を選択することになります。
※(注意点)
『一式工事の建設業許可があれば、他の専門工事の建設業許可は要らない』といった誤解。一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
〈資料〉
建設業許可28業種 | 建設業許可の28業種 |
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建設業許可申請の手引き | 建設業許可申請の手引き |
建設業許可申請様式 | 申請書類等一覧表 |
※上記資料は〈組合員専用ページ〉でご確認頂けます。
申請・更新の関係について

※手続きに必要な申請様式は〈組合員専用ページ〉でご確認頂けます。